TERMS
施設利用約款
第 1 条(本約款の適用)
当施設の締結する施設利用契約は、この約款に定めるところによるものとし、当該契約の成立をもって、この約款が適用されます。また、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。 なお、当施設は、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
第 2 条(施設利用引受けの拒絶)
当施設は次の場合には、施設利用の引受けをお断りすることがあります。
- 施設利用の申込みが、この約款によらないものであるとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 施設利用しようとする者が当該利用に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 施設利用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 施設利用に関し特別の負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により施設を利用させることが出来ないとき。
- 施設利用しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき。
- 危険物(ストーブ等の火器、石油類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
- 過去に第 12 条の適用を受けた者であるとき。
第 3 条(氏名等の明告)
- 当施設に施設利用の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- 施設利用者の、住所、氏名、電話番号
- 到着予定時刻、申込者の電話番号および氏名
- その他、当施設が必要と認めた事項
- 施設利用者が、施設利用中に前項第 2 号の施設利用日を越えて施設利用の継続を申し入れた場合、当施設に当該継続期間にかかる予約がなかった場合にのみ、新たな施設利用契約の申込みがあったものとして処理いたします。
第 4 条(施設利用契約の成立等)
- 施設利用契約は、当施設が第 3 条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。但し、当施設が承諾しなかった事を証明した時は、この限りではありません。
- 前項の規定により施設利用契約が成立した時は、期間を定めて施設利用期間の施設利用料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
- 前項の予約金は、第 6 条に定める場合には同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
第 5 条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同条の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 施設利用契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います
第 6 条(契約の解除)
第 4 条の施設利用契約が成立した場合において、施設利用者が当該施設利用契約の全部または一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金をお支払いいただきます。
- ご利用 13 日前からご利用日の当日までに解除した場合、および、解除のご連絡なくお越しいただけなかった場合は、ご利用料金総額(施設レンタル料 + 有料オプション料)の 100%、ご予約日の 3 日目以降からご利用日の 14 日前までに解除した場合は、施設レンタル料の 100%、ご予約日から 2 日以内に解除した場合は 0%とします。
- 当施設は、施設利用者が連絡をしないで、施設利用日の午後 6 時になっても到着しないとき、又は到着予定時刻を 2 時間以上過ぎ(午後 9 時を限度)連絡のない時は、当該施設利用契約は解除されたものとみなし、処理することがあります。
- 前項の規定により、解除されたものとみなした場合において、施設利用者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、その他施設利用者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第 1 項の違約金はいただきません。
違約金
- 利用日の 13 日前から当日まで:施設レンタル料+ 有料オプション料の 100%
- 予約日から 3 日目以降 〜 利用日の 14 日前まで:施設レンタル料の 100%
- 予約日から 2 日以内:無料
第 7 条(契約の解除権)
当施設は他に定める場合を除くほか、次の場合には施設利用契約を解除する事ができます。
- 第 2 条第 2 号から第 9 号までに該当することとなったとき。
- 第 3 条第 1 項を申し出ていただけないとき。
- 第 4 条の申込金の支払いを請求した場合において、指定日までにその支払いがないとき。
なお、当施設は、(1)から(3)の規定により、施設利用予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した申込金があれば返還します。
第 8 条(施設利用の登録)
- 施設利用者は、施設利用日当日、当施設において、次の事項を当施設に登録して下さい。
- 第 3 条第 1 号の事項
- 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地および上陸年月日
- 出発日および出発時刻
- その他、当施設が必要と認めた事項
- 施設利用者が第 10 条の料金の支払いを銀行振り込みなど他のお支払い方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にその旨を通知していただきます。通知が無い場合には、クレジットカードによる前払い、または現金による当日現地払いになります。
第9条(チェックイン・チェックアウトタイム)
- 施設利用が当施設に入館いただける時刻(チェックインタイム)は 11:00 からとし、当施設より退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は 10:00 迄とします。
- 2 日以上連続して施設利用される場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ます。
- 当施設は、当施設が認めた場合を除き、第 1 項記載の時間外のご利用は一切できません。万が一チェックアウト時間を過ぎた場合には、追加料金をお支払いいただきます。
- 1 時間まで:施設利用料金の 50%
- 1 時間を超えた場合:施設利用料金の 100%
第 10 条(料金の支払い)
- 施設利用料金等の支払いは、施設利用客の到着の際又は当施設が請求したとき、現金、当施設が認めたクレジットカ-ド又は当施設が指定する銀行振り込みにより行っていただきます。
- 第 5 条に該当する場合は前項に加え、現金払いによる方法によります。
- オプション料金は、チェックアウト時に現金でお支払いいただきます。但し、音楽スタジオの利用に限り、チェックイン前の精算とさせていただいております。
第 11 条(利用規則)
施設利用者は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。
第 12 条(施設利用継続の拒絶)
当施設は、お引受けした施設利用期間中といえども、次の場合には、施設利用の継続をお断りすることがあります。
- 第 2 条第 2 号から第 9 号までのいずれかに該当することになったとき。
- 施設利用以外のものを客室内に入れたとき(無断入室、無断滞在など)。
- 第 11 条に定めた利用規則に従わなかったとき。
- 館内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則禁止事項に従わないとき。
第 13 条(施設利用の責任)
当施設は、施設利用者の利用にあたり生じる一切のトラブルについて賠償責任を負いかねます。
第 14 条(寄託物等の取扱い)
- 当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。
- 施設利用者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
第 15 条(手荷物又は携帯品の保管)
- 施設利用者がチェックアウトしたのち、施設利用者の手荷物又は携帯品(金庫内の物を含む)が当施設に置き忘れられていた場合は、発見日を含めて 7 日間保管します。
- 第 1 項の保管期間の経過後は、貴重品については、最寄の警察署へ届けます。
- その他の物品については処分させていただきます。
第 16 条(駐車場)
施設利用者が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸し出しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第 17 条(施設利用者の責任)
施設利用者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該施設利用者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第 18 条(管轄及び準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する東京地方裁判所、青梅簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
備考(施設利用料金の算定方式)
- 施設利用者が支払うべき料金は「施設利用料+消費税」となります。
- 追加料金として施設利用者が支払うべき金額(各種オプション:BBQ、サウナ、音楽スタジオ等)は施設利用料金には含まれません。
- 子供料金は設けておらず、小学生以上のお客様は通常料金となります。また、小学生未満のお客様は無料となります。